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高等専門学校設置基準
昭和三十六年文部省令第二十三号
第15条
(一年間の授業期間)
一年間の授業を行う期間は、三十五週にわたることを原則とする。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
高等専門学校設置基準
第28条
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