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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則昭和三十六年厚生省令第一号

第1条(法第二条第十七項第四号の厚生労働省令で定める医薬品)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)第二条第十七項第四号の厚生労働省令で定める医薬品は、体外診断用医薬品とする。