医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則昭和三十六年厚生省令第一号 第10条(名称の使用の特例) 法第六条ただし書の規定により、薬局の名称を付することができる場所は、病院又は診療所の調剤所とする。