医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則昭和三十六年厚生省令第一号
第15の6条(特定販売の方法等)
薬局開設者は、特定販売を行う場合は、次に掲げるところにより行わなければならない。 一 当該薬局に貯蔵し、又は陳列している要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く。)、一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品を販売し、又は授与すること。 二 特定販売を行うことについて広告をするときは、インターネットを利用する場合はホームページに、その他の広告方法を用いる場合は当該広告に、別表第一の二及び別表第一の三に掲げる情報を、見やすく表示すること。 三 特定販売を行うことについて広告をするときは、要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く。)、第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品及び薬局製造販売医薬品の区分ごとに表示すること。 四 特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告をするときは、都道府県知事及び厚生労働大臣が容易に閲覧することができるホームページで行うこと。