医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則昭和三十六年厚生省令第一号 第17条(取扱処方箋数の届出) 令第二条の十三ただし書の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 一 前年において業務を行つた期間が三箇月未満である場合 二 前年における総取扱処方箋数を前年において業務を行つた日数で除して得た数が四十以下である場合 2 令第二条の十三の届出は、様式第七による届書を提出することによつて行うものとする。