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学校教育法
昭和二十二年法律第二十六号
第20条
学齢児童又は学齢生徒を使用する者は、その使用によつて、当該学齢児童又は学齢生徒が、義務教育を受けることを妨げてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
地方自治法施行令
第174の50条
引用
健康保険法施行規則
第23の6条
(法第三条第一項第九号ハの厚生労働省令で定める者)
引用
学校教育法
第145条
引用
厚生年金保険法施行規則
第9の6条
(法第十二条第五号ハに規定する厚生労働省令で定める者)
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