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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則昭和三十六年厚生省令第一号

第98の8条(再委託安全確保業務等に係る記録の保存)

前二条の規定により保存することとされている文書その他の記録の保存期間については、第九十八条の五の規定を準用する。 この場合において、同条第二項中「製造販売業者」とあるのは「受託者」と、「前三条」とあるのは「第九十八条の六及び第九十八条の七」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし