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学校教育法
昭和二十二年法律第二十六号
第41条
町村が、前二条の規定による負担に堪えないと都道府県の教育委員会が認めるときは、都道府県は、その町村に対して、必要な補助を与えなければならない。
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なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
学校教育法
第49条
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