医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則昭和三十六年厚生省令第一号 第114の84条 体外診断用医薬品の製造販売業者又は製造業者については、第十五条の十の規定を準用する。 この場合において、「薬剤師若しくは登録販売者」とあるのは、「薬剤師」と読み替えるものとする。