医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則昭和三十六年厚生省令第一号 第114の85条 医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者については、第三条及び第十八条の規定を準用する。 2 医療機器又は体外診断用医薬品の製造業者については、第三条及び第十八条の規定を準用する。 この場合において、第三条中「許可証」とあるのは「登録証」と読み替えるものとする。 3 登録医療機器等外国製造業者については、第十八条の規定を準用する。