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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則昭和三十六年厚生省令第一号

第122条(登録認証機関の登録証の交付等)

厚生労働大臣は、法第二十三条の六第一項の登録をしたときは、登録を申請した者に登録証を交付しなければならない。 同条第三項の規定により登録を更新したときも、同様とする。 2 前項の登録証は、様式第七十一によるものとする。

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なし