医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則昭和三十六年厚生省令第一号
第127条(登録の変更の届出)
登録認証機関は、次に掲げる事項について変更をしようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、様式第六による届書を提出しなければならない。 一 法第二十三条の八第二項に規定する事項 二 役員(持分会社にあつては、業務を執行する社員)又は事業主 三 審査員の氏名又はその担当する業務の範囲 四 基準適合性認証審査の業務以外の業務 五 基準適合性認証の業務を行う指定高度管理医療機器等の範囲