HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
学校教育法
昭和二十二年法律第二十六号
第49の2条
義務教育学校は、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を基礎的なものから一貫して施すことを目的とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
学校教育法
第49の7条
引用
学校教育法
第49の6条
検索