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学校教育法
昭和二十二年法律第二十六号
第49の3条
義務教育学校における教育は、前条に規定する目的を実現するため、第二十一条各号に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
この条文が引く先
1
引用
学校教育法
第21条
この条文を準用・引用する条文
2
準用
学校教育法
第49の7条
引用
学校教育法
第49の8条
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