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学校教育法
昭和二十二年法律第二十六号
第53条
高等学校には、全日制の課程のほか、定時制の課程を置くことができる。 高等学校には、定時制の課程のみを置くことができる。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
学校教育法
第70条
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