医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則昭和三十六年厚生省令第一号 第150条(配置従事の届出事項) 法第三十二条の規定により、配置販売業者又はその配置員が届け出なければならない事項は、次のとおりとする。 一 配置販売業者の氏名及び住所 二 配置販売に従事する者の氏名及び住所 三 配置販売に従事する区域及びその期間