HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
学校教育法昭和二十二年法律第二十六号

第56条

高等学校の修業年限は、全日制の課程については、三年とし、定時制の課程及び通信制の課程については、三年以上とする。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1