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学校教育法
昭和二十二年法律第二十六号
第59条
高等学校に関する入学、退学、転学その他必要な事項は、文部科学大臣が、これを定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
学校教育法
第70条
準用
学校教育法
第82条
引用
学校教育法
第123条
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