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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則昭和三十六年厚生省令第一号

第187条(修理業の許可台帳の記載事項)

令第五十五条において準用する令第三十七条の十二に規定する法第四十条の二第一項の許可に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。 一 許可番号及び許可年月日 二 修理区分 三 修理業者の氏名及び住所 四 事業所の名称及び所在地 五 当該事業所の医療機器修理責任技術者の氏名及び住所

この条文を準用・引用する条文 0

なし