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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則昭和三十六年厚生省令第一号

第196の3条(再生医療等製品の販売業における販売等の相手方)

法第四十条の五第七項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げるものとする。 一 国、都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。) 二 研究施設の長又は教育機関の長であつて研究又は教育を行うに当たり必要な再生医療等製品を使用するもの 三 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造業者であつて製造を行うに当たり必要な再生医療等製品を使用するもの 四 前三号に掲げるものに準ずるものであつて販売等の相手方として厚生労働大臣が適当と認めるもの

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なし