医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則昭和三十六年厚生省令第一号
第209の4条(指定濫用防止医薬品の表示)
法第五十条第九号の厚生労働省令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる指定濫用防止医薬品の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 一 内容量が第百五十九条の十八の六第一項に規定する数量以下の指定濫用防止医薬品 要確認 二 内容量が第百五十九条の十八の六第一項に規定する数量以下の指定濫用防止医薬品以外の指定濫用防止医薬品 要確認(ただし、要の文字を囲うこと。)
2 前項の字句の記載については、第二百九条の二第二項及び第三項の規定を準用する。 この場合において、同条第二項中「前項の文字」とあるのは「第二百九条の四第一項の表の下欄に掲げる字句」と、同条第三項中「第一項の文字」とあるのは「第二百九条の四第一項の表の下欄に掲げる字句」と読み替えるものとする。