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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則昭和三十六年厚生省令第一号

第219の2条(法第五十九条第三号に規定する医薬部外品の表示)

法第五十九条第三号の厚生労働省令で定める文字は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 一 法第二条第二項第二号に規定する医薬部外品 防除用医薬部外品 二 法第二条第二項第三号に規定する医薬部外品のうち、法第五十九条第七号に規定する厚生労働大臣が指定する医薬部外品 指定医薬部外品 三 法第二条第二項第三号に規定する医薬部外品のうち、前号に掲げる医薬部外品以外のもの 医薬部外品 2 前項に掲げる字句が記載されている場合には、法第五十九条第二号に規定する「医薬部外品」の文字が記載されているものとする。

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なし