HoureiLLM 法令を意味で引く
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則昭和三十六年厚生省令第一号

第228の10の8条(情報通信の技術を利用する方法)

法第六十八条の二の三第二項の規定による公表は、機構のホームページを使用する方法により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし