医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則昭和三十六年厚生省令第一号 第235の2条(生物由来製品の注意事項等情報の公表) 法第六十八条の二十の二の規定による公表は、機構のホームページを使用する方法により行うものとする。 2 法第六十八条の二十の二各号に掲げる事項の表示は、邦文でされていなければならない。