HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
民法明治二十九年法律第八十九号

第591条(返還の時期)

当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。 2 借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。 3 当事者が返還の時期を定めた場合において、貸主は、借主がその時期の前に返還をしたことによって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1