医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則昭和三十六年厚生省令第一号 第242条(機構に対する生物由来製品の感染症評価報告) 法第六十八条の二十五第三項の規定により機構に対して行う報告については、前条の規定を準用する。 この場合において、同条第一項中「法第六十八条の二十四第一項」とあるのは「法第六十八条の二十五第三項」と、「厚生労働大臣」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。