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学校教育法
昭和二十二年法律第二十六号
第78条
特別支援学校には、寄宿舎を設けなければならない。 ただし、特別の事情のあるときは、これを設けないことができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
消費税法施行令
第2の4条
(飲食料品の譲渡に含まれない食事の提供を行う事業の範囲等)
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