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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則昭和三十六年厚生省令第一号

第249の10条(検査中の製造等の制限)

法第七十六条の六第二項の規定による命令は、次に掲げる事項を記載した禁止命令書により行うものとする。 一 製造し、輸入し、販売し、授与し、販売若しくは授与の目的で陳列し、又は広告すること(以下この条及び次条において「製造等」という。)を禁止される者の氏名及び住所 二 製造等を禁止する物品の名称及び形状 三 製造等を禁止する理由

この条文を準用・引用する条文 0

なし