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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則昭和三十六年厚生省令第一号

第251の6条(税制上の措置に係る対象者数の上限)

法第七十七条の四に規定する厚生労働省令で定める人数は、五万人とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし