医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則昭和三十六年厚生省令第一号
第265の3条(輸出用再生医療等製品に関する届出)
令第七十四条の三第一項の規定により再生医療等製品輸出業者が届け出なければならない事項は、次のとおりとする。 一 届出者の氏名及び住所 二 当該再生医療等製品輸出業者が製造販売業者である場合(次号に掲げる場合を除く。)にあつては、主たる機能を有する事務所の名称及び所在地 三 当該再生医療等製品輸出業者が製造業者である場合にあつては、製造所の名称及び所在地 四 第二号に掲げる場合にあつては、製造販売業の許可の種類、許可番号及び許可年月日 五 第三号に掲げる場合にあつては、製造業の許可の区分、許可番号及び許可年月日 六 輸出するために製造等をし、又は輸入をしようとする再生医療等製品の品目及びその輸出先その他の当該再生医療等製品に係る情報
2 前項の届出は、様式第百十四の三による届書(正本一通及び副本一通)を提出することによつて行うものとする。
3 前項の届書に記載された事項に変更を生じた場合における令第七十四条の三第一項の規定による届出は、前項の規定にかかわらず、様式第六による届書(正本一通及び副本一通)を提出することによつて行うものとする。