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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則昭和三十六年厚生省令第一号

第279条(機構に対する薬物等に係る治験に関する副作用等の報告)

法第八十条の四第三項の規定により機構に対して行う報告については、第二百七十三条、第二百七十四条の二及び第二百七十五条の三の規定を準用する。 この場合において、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし