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薬局等構造設備規則昭和三十六年厚生省令第二号

第3条(卸売販売業の営業所の構造設備)

卸売販売業の営業所の構造設備の基準は、次のとおりとする。 一 換気が十分であり、かつ、清潔であること。 二 当該卸売販売業以外の卸売販売業の営業所の場所、常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。 三 面積は、おおむね一〇〇平方メートル以上とし、卸売販売業の業務を適切に行うことができるものであること。 ただし、医薬品を衛生的に、かつ、安全に保管するのに支障がなく、かつ、やむを得ないと認められるときは、この限りでない。 四 医薬品を通常交付する場所は、六〇ルツクス以上の明るさを有すること。 五 冷暗貯蔵のための設備を有すること。 ただし、冷暗貯蔵が必要な医薬品を取り扱わない場合は、この限りでない。 六 鍵のかかる貯蔵設備を有すること。 ただし、毒薬を取り扱わない場合は、この限りでない。 七 貯蔵設備を設ける区域が、他の区域から明確に区別されていること。 2 放射性医薬品を取り扱う卸売販売業の営業所については、第一条第二項から第四項までの規定を準用する。 この場合において、同条第三項及び第四項中「調剤室」とあるのは、「作業室」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし