放射性医薬品の製造及び取扱規則昭和三十六年厚生省令第四号
第3の2条
廃棄物詰替施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準は、次のとおりとする。 一 地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。 二 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物又は同条第四号に規定する居室がある場合には、その主要構造部等(同条第五号に規定する主要構造部並びにその場所を区画する壁及び柱をいう。以下同じ。)は耐火構造(同条第七号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)又は不燃材料(同条第九号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)を用いた構造とすること。 三 次の実効線量をそれぞれ厚生労働大臣が定める実効線量限度以下とするために必要なしやへい壁その他のしやへい物を設けること。 イ 施設内の人が常時立ち入る場所において人が被ばくするおそれのある実効線量 ロ 廃棄事業所の境界(廃棄事業所の境界に隣接する区域に人がみだりに立ち入らないような措置を講じた場合には、その区域の境界とする。以下同じ。)及び廃棄事業所内の人が居住する区域における実効線量 四 密封されていない放射性物質等の詰替えをする場合には、次に掲げる設備を設けること。 イ 次に掲げる要件を満たす詰替作業室を設けること。 (1) 内部の壁、床その他放射性物質によつて汚染されるおそれのある部分は、突起物、くぼみ及び仕上材の目地等のすきまの少ない構造とすること。 (2) 内部の壁、床その他放射性物質によつて汚染されるおそれのある部分の表面は、平滑であり、気体又は液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料で仕上げること。 (3) フード、グローブボックス等の気体状の放射性物質等の広がりを防止する装置が設けられているときは、排気設備に連結していること。 (4) 詰替作業室である旨を示す標識を付すること。 ロ 次に掲げる要件を満たす汚染検査室を設けること。 (1) 人が通常出入りする施設の出入口の付近等放射性物質による汚染の検査を行うのに最も適した場所に設けること。 (2) 内部の壁、床その他放射性物質によつて汚染されるおそれのある部分は、イ(1)及び(2)に掲げる要件を満たすものとすること。 (3) 洗浄設備及び更衣設備を設け、汚染の検査のための放射線測定器及び汚染の除去に必要な器材を備えること。 (4) (3)の洗浄設備の排水管が排水設備に連結していること。 (5) 汚染検査室である旨を示す標識を付すること。 五 管理区域の境界には、さくその他の周囲に人がみだりに立ち入らないようにするための設備(以下「さく等」という。)を設け、管理区域である旨を示す標識を付すること。 六 放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食又は喫煙を禁止する旨の標識を付すること。
2 廃棄物貯蔵施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準は、次のとおりとする。 一 地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。 二 次に掲げる要件を満たす貯蔵室又は貯蔵箱を設けること。 イ 貯蔵室は、その主要構造部等を耐火構造とし、その開口部には、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百十二条第一項に規定する特定防火設備に該当する防火戸を設けること。 ロ 貯蔵箱は、耐火性の構造とすること。 ハ 貯蔵室又は貯蔵箱には、それぞれ貯蔵室又は貯蔵箱である旨を示す標識を付すること。 三 前項第三号に掲げる要件を満たすしやへい壁その他のしやへい物を設けること。 四 次に掲げる要件を満たす放射性物質等を入れる貯蔵容器を備えること。 イ 容器の外における空気を汚染するおそれのある放射性物質等を入れる貯蔵容器は、気密な構造とすること。 ロ 液体状の放射性物質等を入れる貯蔵容器は、液体がこぼれにくい構造とし、かつ、液体が浸透しにくい材料を用いること。 ハ 液体状又は固体状の放射性物質等を入れる貯蔵容器で、き裂、破損等の事故の生ずるおそれのあるものには、受皿、吸収材その他放射性物質等による汚染の広がりを防止するための設備又は器具を設けること。 ニ 貯蔵容器である旨を示す標識を付すること。 五 貯蔵室又は貯蔵箱の扉、ふた等外部に通ずる部分には、かぎその他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。 六 管理区域の境界には、さく等を設け、管理区域である旨を示す標識を付すること。 七 放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食又は喫煙を禁止する旨の標識を付すること。
3 廃棄施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準は、次のとおりとする。 一 地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。 二 主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。 三 第一項第三号に掲げる要件を満たすしやへい壁その他のしやへい物を設けること。 四 気体状の放射性物質等を浄化し、又は排気する場合には、次に掲げる要件を満たす排気設備を設けること。 ただし、厚生労働大臣が定める数量若しくは濃度以下の放射性物質を取り扱うとき、又は排気設備を設けることが、著しく、使用の目的を妨げ、若しくは作業の性質上困難である場合であつて、気体状の放射性物質を発生し、若しくは放射性物質によつて空気を汚染するおそれのないときは、この限りでない。 イ 排気口における排気中の放射性物質の濃度を厚生労働大臣の定める濃度限度以下とする能力又は排気監視設備を設けて排気中の放射性物質の濃度を監視することにより、廃棄事業所の境界の外の空気中の放射性物質の濃度を厚生労働大臣が定める濃度限度以下とする能力を有すること。 ロ 気体が漏れにくい構造とし、かつ、腐食しにくい材料を用いること。 ハ 故障が生じた場合において放射性物質によつて汚染された空気の広がりを急速に防止することができる装置を設けること。 ニ 人が常時立ち入る場所における空気中の放射性物質の濃度を厚生労働大臣が定める濃度限度以下とする能力を有すること。 ホ 排気設備である旨を示す標識を付すること。 五 液体状の放射性物質等を浄化し、又は排水する場合には、次に掲げる要件を満たす排水設備を設けること。 イ 排水口における排液中の放射性物質の濃度を厚生労働大臣の定める濃度限度以下とする能力又は排水監視設備を設けて排水中の放射性物質の濃度を監視することにより、廃棄事業所の境界における排水中の放射性物質の濃度を厚生労働大臣が定める濃度限度以下とする能力を有すること。 ロ 排液の漏れにくい構造とし、排液が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料を用いること。 ハ 排水浄化槽は、排液を採取することができる構造又は排液中における放射性物質の濃度を測定することができる構造とし、かつ、排液の流出を調節する装置を備えること。 ニ 排水浄化槽の上部の開口部は、ふたのできる構造であるか、又はその周囲にさく等を設けること。 ホ 排水設備である旨を示す標識を付すること。 六 放射性物質等を焼却する場合には、次に掲げる要件を満たす焼却炉を設けるほか、第四号に掲げる要件を満たす排気設備、第一項第四号イに掲げる要件を満たす廃棄作業室及び同号ロに掲げる要件を満たす汚染検査室を設けること。 イ 気体が漏れにくく、かつ、灰が飛散しにくい構造とすること。 ロ 排気設備に連結された構造とすること。 ハ 焼却炉の焼却残さの搬出口が廃棄作業室に連結していること。 七 放射性物質等をコンクリートその他の固形化材料により固型化する場合には、次に掲げる要件を満たす固型化処理設備を設けるほか、第四号に掲げる要件を満たす排気設備、第一項第四号イに掲げる要件を満たす廃棄作業室及び同号ロに掲げる要件を満たす汚染検査室を設けること。 イ 放射性物質等が漏れ又はこぼれにくく、かつ、粉じんが飛散しにくい構造とすること。 ロ 液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料を用いること。 八 放射性物質等を保管廃棄する場合には、次に掲げる要件を満たす保管廃棄設備を設けること。 イ 外部と区画された構造とすること。 ロ 扉、ふた等外部に通ずる部分には、かぎその他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。 ハ 耐火性の構造で、かつ、前項第四号に掲げる要件を満たす保管廃棄容器を備えること。 ただし、放射性物質によつて汚染された物が大型機械等であつてこれを容器に封入することが著しく困難な場合において、汚染の広がりを防止するための特別の措置を講ずるときは、この限りでない。 ニ 保管廃棄設備である旨を示す標識を付すること。 九 管理区域の境界には、さく等を設け、管理区域である旨を示す標識を付すること。 十 放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食又は喫煙を禁止する旨の標識を付すること。
4 前項第四号から第七号までに掲げる排気設備又は排水設備について、同項第四号イ又は第五号イに規定する能力を有する排気設備又は排水設備を設けることが著しく困難な場合において、廃棄事業所の境界の外における実効線量を厚生労働大臣が定める実効線量限度以下とする能力を排気設備又は排水設備が有することにつき厚生労働大臣の承認を受けた場合においては、同項第四号イ又は第五号イの規定は適用しない。 この場合において、排気口若しくは排気監視設備のある場所において排気中の放射性物質の数量及び濃度を監視し、又は排水口若しくは排水監視設備のある場所において排水中の放射性物質の数量及び濃度を監視することにより、廃棄事業所の境界の外における実効線量を厚生労働大臣が定める実効線量限度以下としなければならない。
5 前項の承認を受けた排気設備又は排水設備がその能力を有すると認められなくなつたときは、厚生労働大臣は当該承認を取り消すことができる。