放射性医薬品の製造及び取扱規則昭和三十六年厚生省令第四号 第4条(標識) 製造業者は、別表第二の上欄に掲げる設備、場所等について、それぞれ同表の中欄に定める標識を同表の下欄に掲げる箇所に附さなければならない。