放射性医薬品の製造及び取扱規則昭和三十六年厚生省令第四号
第6の2条(防護規程)
特定放射性物質を取り扱う製造業者は、特定放射性物質を防護するため、次の事項について、防護規程を定めなければならない。 一 防護従事者に関する職務及び組織に関すること。 二 第二条第八項の表の上欄に掲げる特定放射性物質の区分の別に関すること。 三 防護区域の設定に関すること。 四 防護区域の出入管理に関すること。 五 監視装置の設置に関すること。 六 特定放射性物質を容易に持ち出すことができないようにするための措置に関すること。 七 特定放射性物質の管理に関すること。 八 特定放射性物質の防護のために必要な設備又は装置の機能を常に維持するための措置に関すること。 九 関係機関との連絡体制の整備に関すること。 十 特定放射性物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項に係る情報の管理に関すること。 十一 特定放射性物質の防護のために必要な教育及び訓練(第十一条第二項第六号において「防護に関する教育及び訓練」という。)に関すること。 十二 特定放射性物質の盗取時の対応に関すること。 十三 製造所における特定放射性物質の運搬に関すること。 十四 特定放射性物質の防護に関する記帳及び保存に関すること。 十五 特定放射性物質の防護に関する業務の改善に関すること。 十六 その他特定放射性物質の防護に関し、必要な事項