薬剤師法施行規則昭和三十六年厚生省令第五号 第7条(届出) 法第九条の厚生労働省令で定める二年ごとの年は、昭和五十七年を初年とする同年以後の二年ごとの各年とする。 2 法第九条の規定による届出は、様式第六による届出票を提出することによつて行うものとする。