薬剤師法施行規則昭和三十六年厚生省令第五号 第7の2条(法第八条の二第一項の厚生労働省令で定める研修) 法第八条の二第一項の厚生労働省令で定める研修は、次のとおりとする。 一 倫理研修(薬剤師としての倫理の保持に関する研修をいう。以下同じ。) 二 技術研修(薬剤師として必要な知識及び技能に関する研修をいう。以下同じ。)