薬剤師法施行規則昭和三十六年厚生省令第五号 第7の6条(再教育研修を修了した旨の登録の申請) 法第八条の二第二項の規定による登録を受けようとする者は、様式第六の二による申請書に免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。 3 個別研修に係る再教育研修命令を受けた者に係る第一項の規定の適用については、同項中「免許証」とあるのは、「個別研修修了証及び免許証」とする。