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薬剤師法施行規則
昭和三十六年厚生省令第五号
第7の7条
(登録証の様式)
法第八条の二第三項の登録証は、様式第六の三によるものとする。
この条文が引く先
1
引用
薬剤師法
第8の2条
(再教育研修)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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