薬剤師法施行規則昭和三十六年厚生省令第五号
第13条(調剤の場所)
法第二十二条に規定する厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。 一 居宅 二 次に掲げる施設の居室 イ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十七条に規定する乳児院、同法第三十八条に規定する母子生活支援施設、同法第四十一条に規定する児童養護施設、同法第四十二条第一号に規定する福祉型障害児入所施設及び同法第四十四条に規定する児童自立支援施設(入所させて指導する施設に限る。) ロ 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)第三十八条第二項に規定する救護施設及び同条第三項に規定する更生施設 ハ 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の四に規定する養護老人ホーム、同法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム及び同法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム ニ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設及び同条第二十九項に規定する福祉ホーム ホ 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第十二条第一項に規定する女性自立支援施設 三 前各号に掲げる場所のほか、医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第一条第五号に規定する医療を受ける者が療養生活を営むことができる場所であつて、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の二第二項に規定する医療提供施設以外の場所