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社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則昭和三十六年厚生省令第三十六号

第4条(機構が行う契約の解除)

法第六条第二項又は第三項の規定による共済契約の解除は、その旨を当該共済契約者に文書で通知することによつて行わなければならない。 2 前項の通知には、解除の理由を附さなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし