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社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則昭和三十六年厚生省令第三十六号

第20条(立入検査の場合の証明書)

法第二十三条第二項の規定によつて当該職員が携帯すべき証明書は、別記様式による。

この条文を準用・引用する条文 0

なし