児童扶養手当法施行規則昭和三十六年厚生省令第五十一号 第12の4条(未支払の手当の請求) 法第十六条に規定する未支払の手当を受けようとする者は、未支払児童扶養手当請求書(様式第十号)を手当の支給機関に提出しなければならない。