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児童扶養手当法施行規則昭和三十六年厚生省令第五十一号

第12の4条(未支払の手当の請求)

法第十六条に規定する未支払の手当を受けようとする者は、未支払児童扶養手当請求書(様式第十号)を手当の支給機関に提出しなければならない。

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なし