児童扶養手当法施行規則昭和三十六年厚生省令第五十一号 第24の2条(準用) 第十五条第一項及び第三項前段、第十八条第一項、第二十条第三項、第二十二条第一項並びに第二十三条の規定は、全部支給停止者について準用する。 この場合において、第十五条第一項中「、届書又は申請書」とあるのは「又は届書」と、第二十三条中「交付し、児童扶養手当証書を交付し、若しくは返付し、又は児童扶養手当証書の提出を命ずる」とあるのは「交付する」と読み替えるものとする。