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児童扶養手当法施行規則
昭和三十六年厚生省令第五十一号
第28条
(身分を示す証明書)
法第二十九条第三項の規定によつて当該職員が携帯すべき身分を示す証明書は、様式第十六号による。
この条文が引く先
1
引用
児童扶養手当法
第29条
(調査)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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