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学校教育法
昭和二十二年法律第二十六号
第96条
大学には、研究所その他の研究施設を附置することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
学校教育法施行規則
第143の3条
引用
科学技術研究調査規則
第4条
(調査の対象)
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