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割賦販売法施行規則昭和三十六年通商産業省令第九十五号

第8条

法第四条第二項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。 一 購入者等が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載すること。 二 法第四条第二項第四号に掲げる事項については、その内容が次の基準に合致していること。 イ 購入者等からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。 ロ 割賦販売の契約の締結の前に割賦販売業者が見本、カタログ等により購入者等に対し提示した当該契約の内容と当該購入者等が受領した商品若しくは権利又は提供を受ける役務が相違している場合には、購入者等は、当該契約の解除をすることができる旨が定められていること。 ハ 購入者等の支払義務の不履行により契約を解除することができる場合は、割賦販売業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、割賦販売業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。 ニ 割賦販売業者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合における割賦販売業者の義務に関し、民法第五百四十五条に規定するものより購入者等に不利な特約が定められていないこと。 三 法第四条第二項第五号並びに前条第六号、第十一号及び第十二号に掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項についての定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。 事項 内容の基準 一 所有権の移転に関する事項 イ 商品の所有権の移転の時期が明示されていること。 ロ 商品の所有権の移転前においては、購入者は、当該商品を担保に供し、譲渡し、又は転売することができない旨が定められていること。 二 支払時期の到来していない弁済金の支払の請求に関する事項 イ 購入者等の支払義務の不履行により支払時期の到来していない弁済金の支払を請求することができる場合は、割賦販売業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、割賦販売業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。 ロ 購入者等の支払義務の不履行以外の事由により支払時期の到来していない弁済金の支払を請求することができる場合として、購入者等の信用が著しく悪化した場合又は重要な契約条項違反があつた場合以外の場合が定められていないこと。 三 商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の責任に関する事項 商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合に割賦販売業者がその不適合(道路運送車両法の規定による臨時運行以外の運行の用に供された旨が明示されている自動車に係るものであつて、当該運行の用に供されたことにより通常生ずるものを除く。)について責任を負わない旨が定められていないこと。 四 法第四条第二項第五号並びに前条第六号及び第十一号に掲げるもの以外の特約 法令に違反する特約が定められていないこと。 四 日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

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なし