割賦販売法施行規則昭和三十六年通商産業省令第九十五号
第9条
法第四条第三項各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。 一 購入者等が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載すること。 二 弁済金の算定根拠については、遅延損害金及び割賦販売の手数料以外の債務のうち未払として残つている額、弁済金の内訳その他弁済金の額の算出に必要な事項を記載すること。 三 日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。