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学校教育法
昭和二十二年法律第二十六号
第98条
公立又は私立の大学は、文部科学大臣の所轄とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
学校教育法
第123条
引用
公立大学に置かれた文部事務官等の身分上の措置に関する法律
本則
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