HoureiLLM 法令を意味で引く
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割賦販売法施行規則昭和三十六年通商産業省令第九十五号

第35条

令第十七条において読み替えて準用する令第二条の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一 前条第一項に規定する方法のうちローン提携販売業者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式

この条文を準用・引用する条文 0

なし